女性会連盟について
日本福音ルーテル教会女性会連盟規約
第一章名称、目的、組織
- 第1条 本連盟は、日本福音ルーテル教会女性会連盟と称する。
- 第2条 本連盟は、「婦人会」・「女性会」相互の理解を深め、教会に協力して、福音の宜教に努力することを目的とする。
- 第3条 本連盟は、日本福音ルーテル教会に属する「婦人会」・「女性会」をもって組織する。
2.前項に掲げる「婦人会」・「女性会」は、教区内で教区「婦人会」・「女性会」(連盟)を組織する。
第二章総会、役員、会計監査、事務局
【総会】
- 第4条本連盟は、3年に1回総会を開催する。
- 第5条 総会正議員は下記のとおりとする。
各「婦人会」・「女性会」よりの正議員、連盟役員、協力委員、教区役員、推薦議員、会計監査とする。
なお各「婦人会」・「女性会」は正会員は20名まで1名、21名以上2名の正議員を出す。
但し、総会正議員は各「婦人会」・「女性会」の正会員であることとする。
- 第6条 総会は、総会正議員の3分の2以上の出席をもって成立する。
【役員・役員会】
- 第7条 本連盟には、会長、副会長、書記、会計、文書の役員を置き、この役員会を各教区代表をもって構成し、会務を処理する。
但し役員会は必要に応じて各教区会長、協力委員を加え、拡大役員会を開催することができる。
- 第8条連盟会長は、各教区代表の互選とし、総会における承認により決定する。
- 第9条 役員の任期は、選出された総会閉会の翌日から次期総会の閉会までの3年とする。
但し役員は引き続いての再任は出来ない。
【会計監査】
- 第10条 役員会は、会計監査を正会員の中より2名推薦し、総会における承認により決定する。
- 第11条 会計監査の任期は、連盟役員と同じ総会閉会の翌日から次期総会の閉会の日までの3年とする。
【事務局】
- 第12条 本連盟は、事務局を東京都新宿区新大久保1丁目14番地14号 宜教百年記念東京会堂内に設置する。
名称を「日本福音ルーテル教会女性会連盟事務局」とする。
【会計】
- 第13条 本連盟は会費その他をもって運営する。
2. 会費は総会において決定する。
3. 本連盟の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
【規約改正】
- 第14条 本連盟規約は、総会出席正議員の3分の2以上の賛成があれば、修正できる。
女性会連盟内規
- 第1条本連盟に属する「婦人会」・「女性会」の会員は、日本福音ルーテル教会員を正会員とし、求道者、他教派会員を準会員とする。
但し、日本福音ルーテル教会に派遣された女性宜教師、宜教師夫人はこれを正会員とする。
- 第2条本連盟会員は、各「婦人会」・「女性会」の届け出に基づいて、所定の金額を5月と11月に連盟会計に納入する。
- 第3条本連盟には、協力委員を置く。役員会は必要に応じて、正会員の中から協力委員を委嘱することができる。
- 第4条総会正議員の旅費は、プール制を採用する。プール制の細則は設けず、その期の役員会において決める。
- 第6条総会開催地は、その期の役員会において決定する。
- 第7条役員に員が生じた場合、その期の該当する教区において新役員を選出する。
- 第10条一期分の予算大綱を立てて、それに従い新役員が予算編成及び補正をする。
- 第11条 役員会は、以下の慶弔につき協議の上対応することができる。
① 連盟会長、牧師、牧師配者及び教師、宜教師配者(元も含む)の召天
② 全国の教会の献堂
③ 神学生抜手祝い
- 第12条 教区組織(規約第3 条2 項に関して
北海道特別教区の「婦人会」・「女性会」については、教区女性会が復活するまでは、直接加入を認める。
1928 年4 月18 日 第1 回大会時採択
2012 年6 月6 日 第22 回総会時改正
2015 年6 月3 日 第23 回総会時改正
2018 年6 月8 日第24 回総会時改正
2021 年6 月8 日 第25 回総会時改正